フラット35用語集−その1>>その2>>その3
フラット35に関する用語を完全に解説いたします。
抵当権
抵当権とは、不動産の場合、その所有者が、 住宅ローン が払えないなどの債務不履行に陥った場合に 担保 として設定される権利のこと。担保権が抵当権、担保件が、該当物件。
不動産売買で、買主が金融機関から融資を受けて対象物件を購入する場合には、金融機関は対象物件を担保に、抵当権の設定をする。一般的には、買主は金融機関と
司法書士 に委任状を提出し、司法書士は 抵当権設定登記 の申請を行う。実際に買主(所有者)が債務不履行に陥ったときは、(債権者が複数いる場合は)抵当権が登記された日付の順番どおりに、換価された担保から債権者に弁済が行われていくことになる。
担保
担保とは、金銭債務が履行されない場合、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものについて一方的に換価し、債務の弁済に当てる権利もしくは、その目的物のこと。
「不動産を担保にする」という場合、担保物権はその不動産の 抵当権 、担保目的物(担保物件)は、その不動産ということになる。また、連帯保証人をつけることも広い意味での担保といえる。不動産担保には、動産とは違う点が二つある。そのひとつは、抵当権について、抵当権登記を行う義務があるということ。債権者が複数いる場合には、抵当権登記の登記日の早い人から、弁済されていく決まりになっている。もうひとつ動産と違うのは、債務者は担保物件について使用収益を継続できるという点。不動産については、
所有権 がそれだけ守られているということだ。
固定金利型住宅ローン
固定金利型 住宅ローン とは、ローン契約時に決められた金利が、全 返済期間 を通じて固定されているローンのこと。
住宅ローンの金利には、固定金利型、変動金利型、固定金利選択型の三つがある。固定金利は全期間を通じて金利が固定されているのが特徴。一般的には変動金利よりも借り入れ金利は高くなるが、好不況などによる金利の変動の影響を受けないため、総返済額が変わらず、返済計画が立てやすい。金利の上昇が見込まれるときは、変動金利よりも固定金利を選択した方が安心だ。
保証料
保証料とは、 住宅ローン の借り入れ時に、保証会社の保証を得るために支払う料金のこと。保証料は借り入れ金額と 返済期間
によって異なる。 住宅金融公庫 の融資を受ける場合の保証料には、 住宅融資保証料 がある。
保証会社は連帯保証人に相当し、ローン契約者が住宅ローンを返済できなくなったときに、保証会社が本人に代わって残りのローンを金融機関に支払う。つまり保証会社に連帯保証人になってもらうための料金が、保証料と考えるといいだろう。多くの金融機関では住宅ローンの借り入れに保証料が必要になるが、住宅金融公庫の
証券化ローン や一部民間住宅ローンには、保証料なしのものもある。 |